~預金の凍結で困っている相続人の皆様へ~
昨今、兄弟間の相続が発生したケースで、相続人の1人と連絡がつかないとか、相続人の1人と仲が悪く一切手続きに協力してくれないため、預金が凍結されて困っているということで相談にこられる方が増えています。
このようなケースは、亡くなった方も相続する方も高齢であり、さらに兄弟のうち何人かは既に他界しており、その子たちが相続人なるものの音信不通で連絡が取れないという状況から生じることが多いです。
ただ、預金については、相続人全員と遺産分割協議が整わなくても、裁判を起こすことで自身の法定相続分について払い戻しを受けることができますのでこの問題は解決できます。
当事務所では、相続人の1人と連絡がつかないとか、相続人の1人と仲が悪く一切協力してくれないというケースで裁判をおこすことで法定相続分の払い戻しを受けた実績が多数ありますので、お困りの方はご連絡下さい。
但し、遺産のうち不動産については、遺産分割協議を行う必要がありますが、預金について先に支払いを受けて、その後、じっくりと時間をかけて解決するという対応がとれます。
|