遺言書の開示を受けた場合の注意点




~遺言書の開示を受けた場合の注意点~

「他の相続人から遺言書があることの連絡を手紙で受け、その方が遺産を全部相続する内容が書かれた遺言書の写し同封されていました。でも、手紙には他に特段何も書かれていません。遺言書の写しを送ってきた相続人は何をしたいのでしょうか?」との相談を受けることがあります。

確かに、遺言書の写しが送られてきた場合、遺産が全部送ってきた方のものになると書かれている以上なんでわざわざ送ってきたのだろうと不思議に思う方もいると思います。

これは、遺言があることを知ってから1年経過すると遺留分という相続分を請求する権利が時効で消えてしまうため遺言書の写しを送ってくるのです。 1年という期間は非常に短く、あっという間に経過してしまい、そうすると遺留分を請求する権利が消えてしまうのです。

遺言書の開示を受けた場合には、とりあえず、すぐにご連絡下さい。遺留分を請求するしないをじっくり考える前に時効は中断しておく必要があります。

   
























 



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