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1.総論  
相続放棄とは、端的にいうと相続をしないことです。ただし、相続放棄を行えば、借金だけでなく、財産も相続しないことになりますので注意が必要です。

   





 (1)お父さんに多額の借金が残っていました。

お父さんが亡くなりましたが、お父さんが亡くなる前に多額の借金をしていて、その借金がまだ残っていました。相続人は母と兄弟2人です。母は父名義のマンションに住んでいます。

父が亡くなって相続が発生した場合、父の財産以外にも借金も相続すると聞いていますが、父の借金を相続しないことは可能でしょうか。


【回答】

お母さんと兄弟2人が相続の放棄を行えば、お父さんの借金を引き継ぐ必要はなくなります。ただし、お父さんの財産も引き継ぐことができなくなるので、お父さん名義のマンションは処分してお父さん借金に充てる必要があります。相続放棄は家庭裁判所への手続が必要になります。

【ポイント】  
相続放棄を行うと、プラスの財産とマイナスの財産(負債)の両方を引き継ぐこと



























 



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