1.総論
生前に自分の財産の処分について遺言書で自由に決めることができます。
ですから、遺言で特定の人だけに相続財産を譲るという内容の遺言書が出てくることがあります。
ただ、遺言書は有効な場合であっても、相続人は、遺留分という相続分が認められますので、全く相続財産をもらえないという訳ではありません。遺言書に全く自分の取り分が記載されていない場合や遺留分よりも少ない取り分の内容になっている場合でも、遺留分について相続が認められる場合があります。
2.解決事例
当事務所は、以下のように遺言書をめぐるトラブルで多くの解決実績を有しています。
⑴遺言書に自分の取り分が記載されておらず、遺言書を示されて相続分はないと言われたケースで、遺留分請求を行い、交渉により遺留分評価額1億2000万円の支払を受けたケース
【弁護士のコメント】
遺産がほぼ全て不動産だったのですが、不動産を査定して遺留分額を計算し、相手方との交渉により1億2000万円の支払いを受けることができました。
当事務所では、不動産鑑定士、土地調査家屋士、税理士、司法書士等と連携しており、不動産がからむ相続トラブルの解決に圧倒的な強みを有しています。
⑵遺言書に自分の取り分が記載されておらず、遺産の開示もないケースで、遺留分請求の調停を申立て、最終的に遺留分評価額の3000万円の支払を受けたケース
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