遺産相続の困りごと、弁護士が解決します。




1.遺留分の総論
遺留分とは、相続人に最低限保障される相続分のことです。 遺言書で自分の相続分がゼロになっていたとしても、全く相続できないわけではありません。

例えば、相続人が兄弟2名だとした場合、亡くなったお母さんが兄に相続財産を全部与えるという遺言書があったとしても、弟は、法定相続分である2分の1のさらに2分の1である4分の1について相続する権利があります。

ただし、遺留分は黙っていてもらえるものではありません。 自分から請求する必要があります。しかも、時効期間が知ってから1年と極めて短いので、特に注意が必要です。

昨今は、離婚や再婚が当たり前になってきていますので、長年にわたって疎遠であったお父さんやお母さんが亡くなることによる相続の場面で遺留分を請求するケースが大変増えています。

2.解決事例
当事務所は、以下のように遺留分をめぐる問題で多くの解決実績を有しています。

遺言書に自分の取り分が記載されておらず、遺言書を示されて相続分はないと言われたケースで、遺留分請求を行い、交渉により遺留分評価額1億2000万円の支払を受けたケース

【弁護士のコメント】  
遺産がほぼ全て不動産だったのですが、不動産を査定して遺留分額を計算し、相手方との交渉により1億2000万円の支払いを受けることができました。  
当事務所では、不動産鑑定士、土地調査家屋士、税理士、司法書士等と連携しており、不動産がからむ相続トラブルの解決に圧倒的な強みを有しています。

 遺言書に自分の取り分が記載されておらず、遺産の開示もないケースで、遺留分請求の調停を申立て、最終的に遺留分評価額の3000万円の支払を受けたケース

 





 (1)遺言書で私の相続分がゼロになっています。

母が亡くなりました。母が残してくれた財産として、預金と母が住んでいた家とその土地があります。私(妹)には姉が1人おり、母の財産については、姉と私の2人で半分ずつ分けるものと思っていました。  
ところが、姉が母に遺言書の作成を勧めていたらしく、遺言書が出てきましたが、母の財産全部について姉がもらう内容となっていました。  
姉は、母の遺言があるからしょうがないでしょうと言いますが、私は納得できません。私には取り分がないのでしょうか。


【回答】

遺言が有効の場合でも、あなたには、遺留分という権利があり、法定相続分よりも少なくなりますが、お母さんの財産について相続することができます。  

お母さんの相続人があなたとお姉さんの2人であれば、あなたはお母さんの残してくれた財産の4分の1について遺留分として相続する権利があります。

ただし、黙っていてもらえるわけではなく、遺留分減殺請求という手続を行う必要があります。この遺留分減殺請求については時効の期間も短いので注意する必要があります。

【ポイント】
遺言書に取り分の記載がなくても一定の財産について遺留分として相続できること




 (2)兄が財産を開示してくれません。

母が亡くなりました。相続人は兄と私(妹)の2人です。  母は遺言書を作成しており、私は、現金200万円をもらえると書かれていましたが、残りの財産は全て兄のものになると書かれていました。  
兄は、200万円を私に渡してくれましたが、どれくらい相続財産があったのかについては一切教えてくれません。  
兄は、私は200万円をもらえば他には何も権利がないのだから母の相続財産について開示する必要もないと言っています。 私は、200万円だけしかもらえないのでしょうか。兄が相続財産を開示してくれないことについても不満です。


【回答】

遺言書にあなたの取り分が200万円だけと書かれてあったとしても、あなたがもらった200万円が遺留分の金額より少なければ、遺留分と200万円の差額についてお兄さんに請求することができます。  

例えば、お母さんの相続財産として1600万円残してくれた場合、あなたの遺留分は400万円になりますので、お母さんからもらった200万円との差額の200万円についてお兄さんに請求することができます。

【ポイント】  
遺留分額を計算するには、遺産の全体を把握して計算する必要があり、遺言書で記載された取り分が計算された遺留分よりも少ない場合には、その差額について請求できること




 (3)遺留分の放棄を求められています。

1度も会ったことのない父が亡くなりました。再婚した後妻の方から手紙がきて、遺言書があって私の取り分はないけど、遺留分も放棄してくれるよう言われました。  
父とは1度も会ったことはありませんので、後妻の方のいい分もわかるのですが、私も苦労しており、生活も楽ではないので、少しでも相続できるのであれば相続したいです。ただ、後妻の方と会ったり話をするのは気まずいため避けたいです。


【回答】

何十年も連絡をとらず親子としての付き合いがなかったとしても、あなたは、お父さんの相続人ですので、お父さんの遺産について遺留分を主張できる権利があります。  
後妻の方と話し合うことが難しいのであれば弁護士があなたの代わりに交渉して解決を図ることができます。

【解決のポイント】  
遺留分の交渉について弁護士に任せることで、精神的負担を負うことなく解決が図れること


























 



  事務所概要   個人情報保護方針   お問い合わせ 

 Copyright © 札幌相続遺産分割相談サイト All Right Reserved.

札幌 弁護士  札幌 法律事務所