1.遺留分の総論
遺留分とは、相続人に最低限保障される相続分のことです。 遺言書で自分の相続分がゼロになっていたとしても、全く相続できないわけではありません。
例えば、相続人が兄弟2名だとした場合、亡くなったお母さんが兄に相続財産を全部与えるという遺言書があったとしても、弟は、法定相続分である2分の1のさらに2分の1である4分の1について相続する権利があります。
ただし、遺留分は黙っていてもらえるものではありません。 自分から請求する必要があります。しかも、時効期間が知ってから1年と極めて短いので、特に注意が必要です。
昨今は、離婚や再婚が当たり前になってきていますので、長年にわたって疎遠であったお父さんやお母さんが亡くなることによる相続の場面で遺留分を請求するケースが大変増えています。
2.解決事例
当事務所は、以下のように遺留分をめぐる問題で多くの解決実績を有しています。
⑴遺言書に自分の取り分が記載されておらず、遺言書を示されて相続分はないと言われたケースで、遺留分請求を行い、交渉により遺留分評価額1億2000万円の支払を受けたケース
【弁護士のコメント】
遺産がほぼ全て不動産だったのですが、不動産を査定して遺留分額を計算し、相手方との交渉により1億2000万円の支払いを受けることができました。
当事務所では、不動産鑑定士、土地調査家屋士、税理士、司法書士等と連携しており、不動産がからむ相続トラブルの解決に圧倒的な強みを有しています。
⑵ 遺言書に自分の取り分が記載されておらず、遺産の開示もないケースで、遺留分請求の調停を申立て、最終的に遺留分評価額の3000万円の支払を受けたケース
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