遺産相続の困りごと、弁護士が解決します。




1.総論
相続が発生した場合、それまで普通に仲の良い兄弟であっても、話がこじれて、兄弟間の話し合いでは解決できない事態に陥ることがよくおこります。

話し合いで解決できなってしまう原因は色々ありますが、
①相続人の1人が相続財産を法定相続分よりも多くとろうとしたり、
②相続財産全部を自分一人のものにしてしまおうとすることが原因であることがあります。

本当は、法定相続分どおりの遺産分割を希望したいのだけど、お兄さんと面と向かっては何も言えなくなるという方も結構いらっしゃいます。

また、相続財産の話を持ち出すと、声を荒げるため、話い合いにならないというケースもよく見受けられます。

このように、兄弟間(相続人間)で話し合いによる解決できない場合には、弁護士が代理人となって交渉して解決を図ることができます。

また、交渉しても話しがまとまらない場合には、遺産分割調停、審判という法的手続を行うことで最終的な解決を図ることができます。

遺産分割をめぐるトラブルは必ず解決できますので、トラブルに巻き込まれてしまった場合にはご相談下さい。


2.解決事例   
当事務所は、以下のように遺産分割をめぐるトラブルで多くの解決実績を有しています。

亡くなった母の遺産を管理している兄が、妹に遺産目録の開示しようとせず、遺産を独占しようとしていたケースで、交渉により、遺産目録を開示させ、法定相続分どおりの遺産分割協議書を交わして、法定相続分を獲得したケース

姉から遺産を全て兄が相続する内容の遺産分割協議書への署名・押印を迫られていたケースで、交渉により法定相続分を獲得したケース

疎遠であった他の相続人(叔父)から、相続放棄を求められ、断れずに困っていたが、当事務所に依頼し、交渉により法定相続分を獲得したケース







 (1)兄が遺産を分けてくれません。

母が亡くなりました。相続人は兄と私(妹)です。
母は亡くなる前に施設に入り、そのときから兄が母の財産を管理していたのですが、兄は相続財産を独り占めしようとして、亡くなった母の預金も不動産も私に分けようとしませんし、私が何を言っても聞き入れてくれません。このまま私は泣き寝入りしなくてはいけないのでしょうか。


【回答】

妹さんも法定相続分については相続する権利がありますので、お兄さんと遺産分割協議を行ってお母さんの財産について相続することができます。

お兄さんが話し合いに応じてくれない、妹さん自身では自分の希望をきちんと伝えることができない状態であれば、対応を弁護士に任せるという選択肢もあります。

この場合、弁護士が妹さんの代わりにお兄さんと交渉し、交渉がうまく行かない場合には、遺産分割調停や審判という法的手続を行うことで解決を図ることができます。


【解決のポイント】
相続人であれば法定相続分が権利として認められ、権利を確保する手段が用意されており、解決できること



 (2)姉から遺産分割協議書に署名押印を求めらてたが納得できません。

母が亡くなりました。相続人として姉と私(妹)がいますが、姉は、母の面倒をみていたのは私なんだから、当然母の財産は自分が全て相続すると言って、姉が財産を全て相続する内容の遺産分割協議書に署名押印するよう強く求めています。姉が母の面倒をみていたのは事実ですが、母の財産の全てを姉が相続することには納得できません。



【回答】

お姉さんがお母さんの面倒をみていたことで、本来であれば看護人を雇わなくてはいけないことによる支出が寄与分として考慮される場合があり、その場合にはお姉さんの相続分は増える場合があります。ただ、だからといってお姉さんが全ての財産を相続できるわけではありません。

お姉さんとの話し合いができないのであれば、弁護士が妹さんの代わりにお姉さんと交渉し、交渉がうまく行かない場合には、遺産分割調停や審判という法的手続を行うことで解決を図ることができます。

遺産分割協議書や相続放棄の書面に署名押印を求められた場合、専門家に相談する前に遺産分割協議書や相続放棄の書面への署名、押印をしないことが非常に重要です。

遺産分割協議書や相続放棄の書面に署名押印をしてしまって非常に後悔しているという事例が非常にたくさん見受けられます。

【解決のポイント】
遺産分割協議書や相続放棄書に署名押印する前に相談すること 署名押印してしまった後のご相談では手遅れです



 (3)兄が相続財産の内容を教えてくれません

 母が亡くなりました。相続人は、兄と私(妹)です。母は亡くなる2年前から施設に入り、そのときから兄が母の財産を全て管理していました。
兄は、母の遺産はほとんどなかったといって相続放棄の書面に署名、押印するように言ってきています。  
ただ、兄は、私に母の預貯金の通帳を一切見せてくれず、遺産の内容を教えてくれません。
兄が多くもらうことは全然構わないのですが、母の遺産はこれだけあって、ときっちり示してもらった上でないとすっきりしないし、納得して判を押せません。

【回答】

お兄さんが遺産の開示をしてくれない場合であっても、弁護士であれば一定程度、預貯金、不動産等について調査を行うことができます。
そして、調査の結果、遺産が判明した後に、お兄さんと話し合って解決することができます。

【解決のポイント】
遺産が開示されなくても遺産の調査ができること



 (4)何十年も連絡をとっていなかった父が亡くなりました。

何十年も連絡をとっておらず、親子としての付き合いもなかった父が亡くなりました。父の兄弟(叔父)から「あなたは、当の昔に父方との関係は切れているのだから相続する資格はない。」と言われ、相続放棄するようよう強く求められています。私が自分で叔父さんと話し合いをできるような状況ではありません。


【回答】

何十年も連絡をとらず親子としての付き合いがなかったとしても、あなたは、お父さんの相続人ですので、お父さんの遺産について相続する権利があります。叔父さんが遺産の内容を開示してくれない場合でも弁護士であれば一定程度、預貯金、不動産等について調査を行うことができますので、ある程度遺産の内容がわかります。  
叔父さんと話し合うことが難しいのであれば弁護士があなたの代わりに叔父さんと交渉して解決を図ることができます。

【解決のポイント】  
叔父さんとの交渉について弁護士に任せることで、精神的負担を負うことなく遺産分割の解決が図れること


 (5)疎遠だった弟が亡くなりました

何十年も疎遠だった弟が亡くなりました。兄弟は私(姉)と弟の2人でした。弟は結婚していましたが子供はいませんでした。弟の妻から相続財産を放棄してほしいとの連絡がありました。  

弟とは疎遠でしたので、弟の相続財産についてあまりどうこう言いたくはありませんので、弟の残した財産が少ないのであれば、相続を放棄することは全然構いません。

でも、両親は、昔、弟に相当援助していたし、両親がなくなったときの財産も弟が相続していたという事情もあるので、もし弟がたくさん財産を残していたのであれば少しは相続したいと思っています。  ただ、弟の妻は、弟の財産を一切開示してはくれませんのでそういった判断ができません。


【回答】

弟さんの遺産の4分の1について、あなたは相続する権利があります。そして、弟さんの妻が相続財産の開示をしてくれない場合であっても、弁護士であれば一定程度、預貯金、不動産等について調査を行うことができますので、ある程度遺産の内容がわかります。
また、あなたが弟さんの妻と直接やりとりをするのが難しいのであれば、弁護士があなたの代わりに弟さんの妻と交渉して解決を図ることができます。


【ポイント】
相続人であればたとえ長期間疎遠であっても法定相続分について相続できること
























 



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