1.総論
相続が発生した場合、それまで普通に仲の良い兄弟であっても、話がこじれて、兄弟間の話し合いでは解決できない事態に陥ることがよくおこります。
話し合いで解決できなってしまう原因は色々ありますが、
①相続人の1人が相続財産を法定相続分よりも多くとろうとしたり、
②相続財産全部を自分一人のものにしてしまおうとすることが原因であることがあります。
本当は、法定相続分どおりの遺産分割を希望したいのだけど、お兄さんと面と向かっては何も言えなくなるという方も結構いらっしゃいます。
また、相続財産の話を持ち出すと、声を荒げるため、話い合いにならないというケースもよく見受けられます。
このように、兄弟間(相続人間)で話し合いによる解決できない場合には、弁護士が代理人となって交渉して解決を図ることができます。
また、交渉しても話しがまとまらない場合には、遺産分割調停、審判という法的手続を行うことで最終的な解決を図ることができます。
遺産分割をめぐるトラブルは必ず解決できますので、トラブルに巻き込まれてしまった場合にはご相談下さい。
2.解決事例
当事務所は、以下のように遺産分割をめぐるトラブルで多くの解決実績を有しています。
⑴亡くなった母の遺産を管理している兄が、妹に遺産目録の開示しようとせず、遺産を独占しようとしていたケースで、交渉により、遺産目録を開示させ、法定相続分どおりの遺産分割協議書を交わして、法定相続分を獲得したケース
⑵姉から遺産を全て兄が相続する内容の遺産分割協議書への署名・押印を迫られていたケースで、交渉により法定相続分を獲得したケース
⑶疎遠であった他の相続人(叔父)から、相続放棄を求められ、断れずに困っていたが、当事務所に依頼し、交渉により法定相続分を獲得したケース
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