1.総論
昨今は、お父さん(既にお亡くなりの場合)の兄弟の方が亡くなって、その方に奥さんや子供がいない場合には、思いがけず、その叔父さんの相続人になったりすることがあります。
その場合、不動産をどのように処理するのか、凍結された預金はどのように下ろすのか、相続税は納めなくていけないのか等で困惑する方が増えています。
当事務所では、不動産の相続登記及び売却処分、預金の解約、相続税の申告等の手続きを代行して行っていますのでご相談ください。
2.解決事例
当事務所は、以下のように遺産管理をめぐる問題で多くの解決実績を有しています。
⑴思いがけず相続人になってしまった方からご依頼を受けて、相続登記、自宅不動産の売却処分、預金の払い戻し、証券口座の解約、相続税の申告を行ったケース
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