自分に不利な内容の遺産分割協議書に署名押印を求められたら




自分に不利な内容の遺産分割協議書に署名押印を求められたら

相続トラブルの典型的なケースで、自分に不利な内容の遺産分割協議書に署名押印を求められることがあります。

この場合、印鑑は押さない方がいいということは頭ではわかっていても、実際、その場面になると断れずに印鑑を押してしまう方が結構いらっしゃいます。

それは、自分に多くの遺産を取得しようとしている相続人は、印鑑を押さざる得ない雰囲気を作って押させようとするからです。

不意をついて葬儀の日の後すぐに印鑑を押すことを求められ、気持ちの整理がつかないまま印鑑を押してしまって後悔している相談者の方もいました。

また、相手方の大きな声に威圧されて印鑑を押してしまった方もおられました。 1度印鑑を押してしまったら、その後相談に来られてもお助けすることはできません。印鑑を押した後に相談に来られる方が増えています。しかし、そうなってからでは手遅れですので、必ず印鑑を押す前にご相談下さい。

   
























 



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