預金の凍結をめぐる問題、弁護士が解決します。




1.解決事例   
当事務所は、以下のように預金の凍結をめぐる問題で多くの解決実績を有しています。

相続人である兄弟間での遺産分割協議が整わないケースで、預金について裁判を起こすことで自己の法定相続分について払い戻しを受けることができたケース

相続人の1人が音信不通のため遺産分割協議ができないケースで、預金ついて裁判を起こすことで自己の法定相続分について払い戻しを受けることができたケース

 






 (1)預金が凍結されて困っています。

母が亡くなりました。相続人は私と兄の2名です。遺産としては自宅の土地建物と預金なのですが、兄との話し合いがうまくいっていません。金銭的にきついので、とりあえず預金だけでも早く受け取りたいのですが可能でしょうか?兄は金銭的には余裕があり、預金を急いで下ろさなくても問題ないようで、このままでは兄の言う通りの遺産分割になってしまいそうで困っています。



【回答】

預金については、お兄さんとの遺産分割協議が整わなくても、裁判を起こせば自身の法定相続分について払い戻しを受けることができます。  
したがって、預金について先に受け取って、不動産についてはじっくりとお兄さんと話し合って解決することができます。

【解決のポイント】  
預金については、遺産分割協議が整わなくても、裁判をおこせば法定相続についいて先に受け取ることができること

























 



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